「雇用保険」活用しよう!



 週所定労働時間の長短にかかわらず、12ヵ月(各月11日以上)の算定対象期間があることとなります。ただし、倒産・解雇などにより離職した場合は、6ヵ月(各月11日以上)です。
 
 自己都合退職の場合は、今までは正社員であれば6ヵ月勤務すれば受給資格要件に該当となっていたものが、1年間勤務しなければ失業手当を受給できなくなりました。

公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
 この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています

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