障害年金について


 

障害年金の需給要件
 1,初診日の時期
 2,障害の程度
 3,初診日前の保険料納付要件
 
・障害基礎年金と障害厚生年金は1,2,3 の要件が必要。
          障害共済年金は初診日に組合員であれば、3 の納付要件はありません。
 
 *障害基礎年金と障害厚生年金には3, の要件がある。
・被保険者期間の3分の2以上(保険料納付済み期間と保険料免除期間が)あることが要件ですが
・平成28年3月31日までの時は、初診日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければよい。
   (この特例は初診日が65歳以上のときは適用されません。)
 
※厚生年金の被保険者画65歳以降に初診日がある場合は、障害厚生年金の対称になる。障害基礎年金の対象にはならない。
 
 
※20歳前に初診日がある場合には、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)か 20歳になった日のどちらか遠い方からもらえるようになります。(本人の所得制限がある)
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