遺族年金
・ 遺族年金には国民年金から支給される「遺族基礎年金」と厚生年金から支給される「遺族厚生年金」がある。
●国民年金の遺族給付には3種類ある。
<遺族基礎年金>
・「子がいる妻」「子」に支給される(子とは18歳到達年度末の子ども・20歳未満で1級または2級の障害者)
・年額は79万2100円+子の加算
子の加算
・第1子・第2子 それぞれ22万7900円
・第3子以降 それぞれ7万5900円
<寡婦年金>
・ 夫が第1号被保険者で受給資格期間を満たしており、それを受ける前に死亡した場合、 婚姻期間10年以上の妻に60歳から65歳になるまで支給される。年金額は夫が受け取れる老齢基礎年金の4分の3。
<死亡一時金>
・ 第1号被保険者で3年以上国民年金に加入していた夫が死亡、子のいない妻などで遺族基礎年金が受給できない場合に一時金として支給。一時金の額は「保険料納付済み期間」と「免除期間」による。
●遺族厚生年金
受け取れる条件
・厚生年金に加入中に亡くなったこと。
・退職した者が厚生年金の被保険者期間中に初診日がある怪我や病気が原因で、初診日から5年以内に亡くなったこと。
・1級または2級の障害厚生年金を受けていたこと。
・老齢厚生年金を受けていたか、受給資格期間を満たしていたこと。
○受け取れる人は遺族基礎年金よりも広く、死亡した人に生計を維持されていた下記の順位です。
(※生計を維持されていたとは、死亡した人と死亡当時に生計を同じくし、遺族となる人が将来にわたって850万円未満の年収であるということである。)
1、配偶者(死亡当時55歳以上の夫)および子
2、死亡当時55歳以上の父母
3、孫(子と同じ年齢条件あり)
4、死亡当時55歳以上の祖父母
順位の高い順から受け取れる。夫、父母、祖父母については60歳から支給開始。
受け取れる金額は
・夫がもらえるはずだった厚生年金(報酬比例部分)の4分の3程度が目安となる。
・遺族厚生年金には条件次第で「中高齢の寡婦加算」と「経過的寡婦加算」がつく。
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