国民年金の保険料免除
「法定免除」
生活保護法の生活扶助を受けている場合や1級・2級の障害年金をもらっている人など法律で定められた理由に該当した人が届け出れば保険料が全額免除される。
※年金額に3分の1反映される。
「申請免除」
所得に応じて4段階の免除があります。申請して認められれば保険料が免除されます。
1、所得が一定以下の場合(4段階の免除)。
2、障害者または寡婦であって前年の所得が125万円以下の場合。
3、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている場合。
4、失業によって保険料を納めることが著しく困難な場合。
※ 申請免除の場合、本人だけでなく配偶者、世帯主のいずれもが免除の対象となる所得である必要があります。
一部納付(一部免除)の世帯構成別の所得基準の「めやす」
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世帯構成
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全額免除
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一 部 納 付
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1/4納付
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1/2納付
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3/4納付
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4人世帯
(ご夫婦、お子さん2人) |
162
万円 |
230
万円 |
282
万円 |
335
万円 |
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2人世帯
(ご夫婦のみ) |
92
万円 |
142
万円 |
195
万円 |
247
万円 |
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単身世帯
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57
万円 |
93
万円 |
141
万円 |
189
万円 |
※ 申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
※ 免除分に応じて年金額に反映される。
・全額免除→3分の1反映 ・4分の3免除→2分の1反映
・半分免除→3分の2反映 ・4分の1免除→6分の5反映
「学生の納付特例」について
・納付特例の対象となる学生は大学、短大、高等学校、高等専門学校、盲、聾学校、養護学校、その他。
その他には、専修学校は年間800時間以上の就学時間、各種学校は1年以上。
おおよそ通学定期が使える学校は申請の対象。
・平成14年4月1日まで対象外になっていた、夜間部、定時制及び通信教育課程の学生も「学生納付特例」を利用できるようになった。
※4月に申請すると翌年3月までの納付が免除される。
○ 30歳未満で学生でない時は「若年者納付猶予制度」もある。
20〜29歳までの本人の所得(配偶者がいる場合は配偶者の所得も)が低い若年者について、親と同居している場合であっても、最長10年間保険料納付を猶予する制度です。保険料は、猶予された月から10年以内であれば追納可。
平成27年6月までの時限措置。なお、この猶予を受けるためには毎年1回申請する必要があります(手続きをしないで保険料を納付しないと単なる「未納」扱いになります)。
*「学生の納付特例」は本人の所得状態で免除が受けられる。
*「若年者納付猶予制度」は本人と配偶者の所得によって免除が決定される。
*「学生の納付特例」と「若年者納付猶予制度」は将来の年金額には反映されない。
*保険料が免除された期間については後で10年以内は遡って納める(追納)ことができるが、未納なら2年を過ぎると追納できない。
*2年を経過すると、加算された保険料で追納するようになる。
「なぜ免除の申請が必要か」
○免除申請してあれば障害になった時は「障害基礎年金」、万が一死亡した場合は「遺族基礎年金」 が受けられる。
○申請せず未納していれば障害、死亡の時に保障されない。
<障害の状態になった時に障害基礎年金>
・1級の障害基礎年金
99万100円に子どもが2人まで22万7900円、3人目以降は7万5900円支給される。
・2級の障害基礎年金
79万2100円に子ども2人まで22万7900円、3人目以降は7万5900円支給される。
<死亡した時に遺族基礎年金>
・遺族基礎年金は遺族となった妻に子ども(18歳到達年度の末日までにある子、20歳未満で1・2級の障害の子)がいる時に支給される。
79万2100円と子ども2人まで22万7900円、3人目以降は7万5900円支給される。
※ 妻だけでは遺族基礎年金はもらえない。
○ 免除申請をしないでいると障害基礎年金、遺族基礎年金がもらえないので、必ず免除申請をすることが大切です。
※いったん保険料を納め始めたら未納はしない。初診日や死亡の前々月までの1年間に未納期間がなければ給付は受けられる。(H28年3月31日までの時限措)
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