○年金は25年以上加入しないともらえない
・国民年金・厚生年金・共済年金のいずれかに25年加入していることが必要です。
 ・25年には「保険料を納めた期間」「保険料を免除された期間」「カラ期間」が合計さ  れます。
 
カラ期間とは?
・カラ期間は年金額に反映されません。
※主なカラ期間の例
 1、サラリーマンの専業主婦がS61年3月31日以前に任意加入していなかった期間(20歳以上60歳未満)
 2、20歳以上の学生がH3年3月以前に国民年金に任意加入していなかった期間
 3、海外に住んでいた20歳以上60歳未満の期間のうちS36年4月からS61年3月までの期間
 4、厚生年金などの脱退手当金を受けたS61年3月以前の期間
 
25年に届かない場合はこんな方法があります
1、65歳未満の任意加入
  60歳から65歳まで国民年金に任意加入できる制度で25年に満たない人、少しでも長く国民年金に加入して年金額を増やしたい人が任意加入します。
2、65歳以降の任意加入
  S40年4月1日以前生まれの人で25年に満たない場合は特例として70歳に達するまで任意加入できます。ただし25年に達した時点で終了になります。
3、厚生年金は70歳まで強制加入です。
 

加入暦が短くても年金がもらえる特例がある

被用者年金(厚生年金・共済年金・船員年金)はS61年3月までは20年加入すれば年金はもらえました。S61年4月の年金改正で一挙に25年にするわけにはいかず、生年月日に応じて段階的に20年から24年の加入期間があれば受給できる特例をもうけました。
 
     <厚生年金・共済年金の加入期間の特例>
   ・      S27年4月1日以前 → 20年  
    ・S27年4月2日〜S28年4月1日 → 21年
・S28年4月2日〜S29年4月1日 → 22年
・S29年4月2日〜S30年4月1日 → 23年
・S30年4月2日〜S31年4月1日 → 24年
 
 
 
加入期間が15年〜19年でOKの特例もあります。
厚生年金の中高齢者の特例(S26年4月1日以前に生まれた人)
S26年4月1日以前に生まれた人は40歳(女子は35歳)以降の厚生年金の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年あれば受給期間を満たしたものとされる。
<厚生年金の中高齢者の特例>
    ・      S22年4月1日以前 → 15年  
  ・S22年4月2日〜S23年4月1日 → 16年
  ・S23年4月2日〜S24年4月1日 → 17年
  ・S24年4月2日〜S25年4月1日 → 18年
  ・S25年4月2日〜S26年4月1日 → 19年
 

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