妻の年金の確認をしましょう
○サラリーマンの妻(第3号被保険者)に届けもれはありませんか。
・S61年4月に基礎年金制度がスタートした時にサラリーマンや公務員の妻は第3号被保険者として国民年金への加入が義務付けられました。それ以前は任意加入でした。
・H14年3月以前は第3号被保険者の届出は、本人が市区町村役場に届出するようになっていました。
・届けもれが多数発生したために、H14年4月から第3号被保険者の届出は夫の勤務先を通じて行うようになりました。
・本人が知らないまま「厚生年金に加入していた」ということがあります。
例 会社に就職するつもりで、1〜2か月の研修を受けて辞めてしまった場合。
会社側で厚生年金の手続きをして厚生年金に加入していたことになります。辞めた後は自分で第3号被保険者の手続きをしなければいけないのに、厚生年金に加入していたことを知らないので手続きをしないでいた。
○遅れて届けた場合に第3号被保険者として認められるのは遡って2年間だけでしたが、H17年4月の改正で「2年を超えて納付済みの期間として認められる」ようになりました。
・S61年4月からは「第3号被保険者の届出さえすれば」納付済み期間として将来の年金額に反映されます。前例のようなこともありますので、届けもれが心配の場合は社会保険事務所に問い合わせましょう。
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夫が退職して第2号被保険者でなくなった場合、60歳未満の専業主婦は第3号から第1号への種別変更の手続きが必要です。国民年金の保険料も納めるようになります。
○ 年金をもらうには25年以上の加入が必要
・厚生年金の加入期間・専業主婦のカラ期間・専業主婦の第3号被保険者の期間
など合わせて25年あるかどうか確認をする。
・結婚前のOL時代に厚生年金に入っていたが、脱退手当金を受け取って清算済み
の場合は老齢厚生年金の対象にはならないが、カラ期間の扱いになる。
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