「離婚の年金分割」 専業主婦にやさしく!
                      分割できる年金は
                       ・基礎年金(国民年金)の部分は分割されない。
共済年金の職域年金部分は分割される。
・分割されるのは厚生年金に該当する報酬比例部分の最大半分。
・妻も厚生年金に加入していれば2人の合計の半分まで分割される。

離婚時の注意点

年金を分割する具体的な方法

・基礎年金番号や合意したことを明らかにする公正証書を添えて社会保険事務所に年金分割の請求をする。

・裁判所で和解した時は調停調書などの書類を添付して社会保険事務所に請求する。

・妻自身が受給資格期間(原則25年以)がないと夫から年金分割されても年金が支給されない。
・妻が65歳になって「振替加算」が付いてから離婚をする。それ以前に離婚すると「振替加算」が付かない。
 
※それぞれの年金額が半分になると経済的に余裕がなくなるので、離婚は慎重に考えた方がいいようです。

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