「60歳から65歳になるまでの在職老齢年金」
                                                                                    

今までもすでに適用されていました。

・月額賃金(ボーナスの12分の1も加える) + 年金月額(加給年金を除く)=

・合計して28万円以下なら年金は全額支給される。

    ・28万円を超えれば超えて額により年金額が減額される。 


「厚生年金に加入して働く」

「厚生年金に加入しないで働く」

      

在職老齢年金の利点

・厚生年金は70歳になるまで加入できます。後で年金額に反映さえます。

・70歳以降の厚生年金の保険料は負担なし。

厚生年金に加入しないで働く

・パートやアルバイトで働く。

・自営業で働く。

・厚生年金に加入していない事業所などで働く。

 

 

 
【老齢年金の「繰り下げ支給」】
H19年4月からの新しい制度です。すでに国民年金は導入されていました。
・厚生年金(共済)も66歳から最長70歳まで遅らせて年金を受け取ることができる。
 
・年金額は月0.7%の増額率(年率8.4%)になる。
・約 12年後に繰り下げた方が総額で上回る。
・月単位で増額するが、65歳0カ月〜65歳11カ月は繰り下げにならない。
              
・66歳0カ月から1カ月毎に0.7%の年金額の増額になる。
・S16.4.2〜S17.4.1生まれは老齢基礎年金は繰り下げできるが、老齢厚生年金はできない。
・S17.4.2以降生まれは老齢基礎年金・老齢厚生年金ともそれぞれ別個に繰り下げ請求が可能。
※注意点
・65歳未満の配偶者の加給年金も繰り下げられてしまう。
・繰り下げた夫が亡くなっても遺族年金は65歳時の増額前の金額。

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