【第3号被保険者】はお得です!
S61年4月から公的年金制度が一つにまとめられました。
20歳以上60歳までの人は基礎年金である国民年金に加入義務があります。以下のどれかに属しています。
・国民年金だけに加入する人は第1号被保険者です。
・厚生年金は会社勤務する人は第2号被保険者です。
・第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者。
事例1
A子とB子は結婚を機に会社を退職しました。
久しぶりに行き会いました。2人は主婦です。
・A子「私の国民年金の保険料と国民健康保険の保険料合わせて約3万5千円の出費は大変!」
「夫と合わせて2倍の出費になってしまう」
・B子「私は夫の扶養で国民年金も健康保険も保険料なしよ。」
・A子「私の夫は自営業で国民年金に加入しているけれど、B子の旦那さんは会社員で厚生年金に加入なんだよね。」
・A子「夫が会社勤務 か 自営かで 妻の私たちがこんなにも待遇が違うんだね!」
・B子「別に保険料を夫が払っているということはないので、家計は今まで通りよ」
・B子「扶養の要件130万円以下は前年度の収入でなくて、これから将来において収入の見込みがない。ということで国民年金も健康保 険も 保険料はタダなんですよ。 よくみんな勘違いしているよね。」
・A子「国民健康保険は去年の収入で保険料が決まるので今年度は高額よ。」
・B子「これから年金のことお互い勉強しようね」
【 4つの国民年金保険料免除 】
○ 所得が一定以下の場合 「4分の1、半分、4分の3、全額」 が免除されます。
※例、全額免除の所得額→57万円(1人)・92万円(夫婦2人)・162万円(夫婦2人と子ども2人)
1、「法定免除」は生活保護など申請するだけで免除される。
2、「申請免除」は申請して認められると免除される。
※全額免除から4分の1免除まであり、免除分に応じて年金額に反映される。
3、「学生の納付特例」(1年以上の専門学校からなど・・・)
4、「若年者納付猶予制度」(20歳以上30歳未満)
※「学生の納付特例」と「若年者納付猶予制度」は後で年金額には反映されません。
●申請してあれば、万が一(死亡、障害になった時)遺族基礎年金、障害基礎年金が貰えます。
※保険料を納め始めたら滞納はしないこと!
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